鳥インフルエンザに関する情報
鳥インフルエンザに関する情報
◇ 高病原性鳥インフルエンザの呼称について
平成24年7月1日以降、高病原性鳥インフルエンザの呼称は次のように変更になりました。
- 高病原性鳥インフルエンザ(強毒タイプ) → 高病原性鳥インフルエンザ
- 高病原性鳥インフルエンザ(弱毒タイプ) → 低病原性鳥インフルエンザ
◇ 国内の家きんでの発生状況について
平成22年11月以降、9県24農場で高病原性鳥インフルエンザが発生しました。平成23年6月24日、全ての防疫措置が完了してから3カ月が経過し、我が国は鳥インフルエンザ清浄国への復帰を宣言しました。
◇ 海外の発生状況について
アジア周辺諸国では、依然として高/低病原性鳥インフルエンザが発生しており、国内で渡り鳥が移動するシーズンは、農場へのウイルス侵入防止に向けて、引き続き、飼養衛生管理の徹底や早期発見に宜しくお願いします。
<動物検疫関係リンク>
- 家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために(動物検疫所)
檜山振興局の相談窓口
<野鳥・鳥類に関すること>
檜山振興局環境生活課 電話(0139)52-6491
<家きんに関すること>
檜山振興局農務課 電話(0139)52-6574
檜山家畜保健衛生所 電話(0139)52-0707
<健康相談・ペットに関すること>
檜山振興局保健行政室 電話(0139)52-1053
- 檜山振興局高病原性鳥インフルエンザ警戒本部設置要領(PDF)
鳥類を飼っている皆様へ
飼育している鳥類を鳥インフルエンザから守るため、清潔な状態で飼育するとともに、ウイルスを運んでくる可能性のある野鳥が近くに来ないようにするほか、次のことに注意しましょう。
- 屋外の鶏小屋の場合は、野鳥やネズミなどが入らないようにしましょう。
- 鳥の餌(えさ)が残った容器を野外に放置しないようにしましょう。
- 野鳥の糞(ふん)を踏んだりしたときは、靴底を洗いましょう。
- にわとり、アイガモなどの飼養農場へは、必要がない限り立ち入らないでください。
- 異常を発見した場合は、速やかに獣医師や檜山家畜保健衛生所(電話0139-52-0707)などにお知らせください。
なお、鶏肉や卵を食べることで、高病原性鳥インフルエンザが人に感染することは、世界的にも報告されていません。
資料(PDFファイル)
リンク