飼養衛生管理基準について
農林水産大臣は、家畜の飼養に係る衛生管理の方法に関し、家畜の所有者が遵守すべき基準を定めています(飼養衛生管理基準。家畜伝染病予防法第12条の3)。
家畜の所有者は、飼養衛生管理基準の定めるところにより、家畜の飼養に係る衛生管理を行わなければなりません。
定期報告書
飼養衛生管理基準が定められた次の家畜の所有者は、毎年、2月1日現在の家畜の頭羽数や衛生状況を、道に報告する必要があります。
飼養する目的(学術用、教育用、愛玩用、展示用など)に関わらず、報告が必要です。
提出期限
提出が必要な家畜 | 提出期限 |
牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし | 毎年4月15日 |
鶏、あひる(合鴨を含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥 | 毎年6月15日 |
提出書類
家畜の飼養規模(大規模・中規模・小規模)により、提出書類が異なります。
飼養規模の区分については【参考】飼養頭羽数による規模の分類 (PDF 42.9KB)をご覧ください。
提出回数 | 大規模 | 中規模 | 小規模 | 様式 | ||
1 | 定期報告書 (基本事項) |
毎年1回 | ○ | ○ | ○ | |
2 | 定期報告書 (添付書類) |
原則1回 (※) |
○ | ○ | ー | 【様式2】定期報告添付+飼養衛生管理マニュアル(兼用) (XLSX 67.2KB) |
3 | 消毒手順書 | 原則1回 (※) |
○ | ○ | ー | 自由様式 【参考】消毒手順書(記載例) (DOCX 2.99MB) |
4 | 自己点検表 | 毎年1回 | ○ | ○ | ー |
(※)1回提出すれば、翌年からは提出の必要はありません。畜舎の増改築や家畜の飼養場所の変更など、提出内容に変更があった場合は再提出が必要です。
提出先
お住まいの市町村の畜産担当課または北海道檜山家畜保健衛生所へ提出してください。
提出方法:郵送または窓口に直接提出してください。
飼養衛生管理マニュアル
飼養衛生管理基準により、家畜の所有者は自身の農場について、規定の内容を盛り込んだ「飼養衛生管理マニュアル」を作成することが定められました。日頃、実施している衛生管理の内容を「見える化」することで、関係者と共有し、実践することが目的です。
上記で作成した定期報告書のなかから、様式2の「農場の平面図」、様式2の「農場における遵守事項」、消毒手順書を印刷することで、「飼養衛生管理マニュアル」を作成することができます。
農場内の事務所など、従業員や関係者が確認できる場所に掲示してください。