建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録

 

 

建設リサイクル法に基づく解体工事業者の登録


 

 

 
 

d3-kaitai-title.gif


 平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)により、解体工事業を営もうとする業者の方は、知事への登録が義務づけされました。
 登録が必要な方は、申請手続きを行ってください。

 


1 解体工事業者の登録について

 (1) 北海道内で解体工事業を営もうとする場合は、建設リサイクル法に基づ
   き北海道知事へ登録申請をしなければなりません。(道内に営業所がなく
   ても道内で解体工事業を営もうとする場合には北海道知事への登録が必
   要です。)
     ただし、土木工事業、建築工事業、又は解体工事業の建設業許可
   を受けている場合は登録の必要はありません。
  (2) 解体工事業者の登録は5年ごとに更新を受けなければなりません。

2 登録申請先について

 

   登録・更新申請先は、本社等の所在地を管轄する支庁となります。
   詳細(申請書類や手数料納付方法など)については、各振興局産業振興部      
     建設指導課にお問い合わせ下さい。

 

3 登録・更新にかかる費用

   解体工事業者登録申請手数料       32,000円
   解体工事業者登録更新申請手数料    25,000円

 
download.gif解体工事業登録申請書のダウンロードはこちら

土木係へ戻る           ・リサイクル法へ戻る 

 

 

 
 

カテゴリー

cc-by

page top