定期報告書に関すること
病性検定の申請に関すること
家畜の導入に関すること
輸移入家畜の着地検査実施要領(平成3年7月1日付酪畜第655号農政部長通知)に基づき、外国からの輸入家畜および都府県からの移入家畜(輸移入家畜)による伝染性疾病の侵入を未然に防止するため、着地検査を実施します。輸移入家畜を導入する場合は必ず、あらかじめ家畜保健衛生所に届け出てください。
獣医師法第22条に基づく届出
獣医師は、獣医師法第22条に基づき、2年ごとに、現住所や職業等を都道府県知事を経由して農林水産大臣に届出することが義務づけられています。
届出年は、その年の12月31日時点の状況について、翌年1月中に届出が必要です。