道政相談・北海道苦情審査委員制度について

道政相談

道政に関する住民サービスの向上に資するため、道民の皆様からの相談等(相談、要望、苦情、照会など)を「道政相談」として承っています。檜山振興局における道政相談の受付は下記の通りです。

相談窓口

来庁によるご相談

檜山郡江差町字陣屋町336-3
檜山合同庁舎2階 檜山振興局総務課
受付時間:8:45~12:00、13:00~17:30(土日祝日及び12月29日~1月3日は除く)

電話によるご相談

電話番号:0139-52-6500
受付時間:8:45~12:00、13:00~17:30(土日祝日及び12月29日~1月3日は除く)

メールによるご相談

下記メールフォームよりお問い合わせください。
道政相談 お問い合わせメールフォーム

リンク先の「ご利用にあたって」をご確認ください。
平日の開庁時間外や土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)など閉庁日における相談等につきましては、開庁後の対応となります。

道政相談に関する留意事項

  • 相談等は担当部局に引き継ぎ、内容を確認のうえ、道政運営の参考といたします。
  • 回答が必要な場合には匿名での相談は承れませんので、お名前、住所、連絡先(メールアドレスまたは電話番号)を明示してください。
  • 回答に日数を必要とする場合や回答できない場合がありますので、ご了承ください。

道政相談等として対応ができない場合

相談等の内容が次のいずれかに該当するときは対応できない場合があります。また、相談等の内容に応じて録音する場合があります。

  • 道の行政執行に直接関係のないもの
  • 道政に関する住民サービスの向上に関係がないもの
  • 企業などの営業活動や宣伝活動
  • 相談等の趣旨、目的が不明なもの
  • 個人を誹謗・中傷するもの
  • 大声を出すなど乱暴な言動を繰り返すもの
  • 相談等が長時間にわたるものや何度も同じ趣旨の相談等を繰り返すもの
  • 道が決定や公表していない事項又は道がとりまとめていない事項に関する質問
  • その他、道政相談等として対応することが適当でないと判断したもの

北海道苦情審査委員制度

制度の概要について

「北海道苦情審査委員」制度とは、道の機関が行った業務に関する苦情を、皆さんに代わって、苦情審査委員が公平で中立な立場から審査する制度です。審査の結果、道の業務に不備な点や制度に問題があるときは、道の機関に是正や改善を求めます。

詳しくは 北海道苦情審査委員制度のご案内 をご確認ください。

苦情の申立方法について

北海道電子自治体共同システム より「申請用紙をダウンロードする」を選択して、必要事項を記入し下記のいずれかの方法で提出してください。

※ 匿名での申立てや、電話での申立ては受け付けておりません。

下記窓口に「苦情申立書」を持参、郵送またはFAXして提出

檜山郡江差町字陣屋町336-3
檜山合同庁舎2階 檜山振興局総務課
受付時間:8:45~12:00、13:00~17:30(土日祝日及び12月29日~1月3日は除く)
FAX番号:0139-52-5384

下記窓口に「苦情申立書」を電子メールで提出

北海道総合政策部知事室道政相談センター
メール:kujyou.koueki (at) pref.hokkaido.lg.jp
    ※ (at) は @ に置き換えて下さい。

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