森づくりに関する施策・制度等(林務課)

 

 

森づくりに関する施策・制度等(林務課)


 

 

 
 
◆ 森づくりに関する施策・制度等
 
1 森林整備地域活動支援交付金
 森林の有する多面的な機能の発揮に必要な森林整備を推進するため、その実施に不可欠な森林の現況調査等の地域活動に対する支援制度です。
詳しくは、こちらへ →


【問い合わせ】 林務係(TEL:0139-52-6541)
 
2 林業関係の資金制度

 林業・木材産業に係る機械導入など設備投資資金や運転資金について以下の資金制度が利用できます。

○ 林業・木材産業改善資金
 林業・木材産業に携わる方が、林産物の新たな生産や販売方式の導入、木材産業部門や林業部門の経営の開始、林業労働に係る安全衛生施設の導入、林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入などを目的として借り入れることができる無利子の貸付金です。                   詳しくは、こちらへ →

○ 木材産業高度化推進資金
 木材の生産や加工・流通の事業を行う方々のための融資制度です。                 ※資金を借りるためには経営の合理化や事業規模の拡大等について「合理化計画」等を作成し、知事の認定が必要となります。
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 【問い合わせ】 主査(林務)(TEL:0139-52-6541)

3 造林補助事業
 造林や下刈、枝払い、除伐・間伐等の保育、野ねずみの駆除など森林整備に係る経費の一部に対して助成する制度です。
 
 【問い合わせ】 
主査(林務)(TEL:0139-52-6541)
 
4 森林経営計画
 森林所有者が自ら森林整備に関する5ヵ年の計画(伐採・造林・保育等)を作成し、市町村長の認定を得る制度で、計画的な施業を実施することで森林資源内容が改善されるとともに、林業経営基盤の確立が図られ、所得や資金計画も有利になります。
 森林経営計画に基づいて森林整備等を行う場合には、造林補助事業や税制上の優遇措置を受けることができます。

 【問い合わせ】 
主査(林務)(TEL:0139-52-6541)
 
5 森林を伐採するとき
 地域森林計画の対象となる森林であって、保安林または保安施設地区以外の森林において立木を伐採する場合には、伐採する日の30日前までに伐採届出書を市町村に提出しなければなりません。

 【問い合わせ】 主査(林務)(TEL:0139-52-6541)または市町村林務担当課まで
 
6 森林内で開発行為を行う時は
 地域森林計画の対象となる森林で、土石等の採取や林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって1haを超えて開発する場合は、知事の許可が必要となります。
 詳しくは、こちらへ →

 【問い合わせ】 主査(森林保全)(TEL:0139-52-6545)
 
7 保安林内において伐採や土地の形質の変更を行うときは
 保安林内において、樹木を伐採したり、立木の損傷や家畜の放牧、下草等の採取、土石の採掘、その他土地の形質を変更する場合は、知事の許可が必要となります。
 詳しくは、こちらへ →

 【問い合わせ】 主査(森林保全)(TEL:0139-52-6545)
 
 
◆ 林務課の構成と業務内容
 
林務課長
検査専門員
林務係 森林組合、林野火災の予防、林業担い手対策
治山係 治山事業の企画、調整、実施
主査(森林保全) 保安林、林地開発
主査(林務) 森林づくりへの支援林産業の振興
主査(路網整備) 林道開設、林道改良、林道施設災害復旧
主査(路網整備主査(治山事業) 治山事業の企画、調整、実施
主査(治山事業)主査(木育推進) 治山事業の企画、調整、実施木育・植樹・育樹の推進
 
 
 

 

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