林地開発許可制度について

林地開発許可制度について

 地域森林計画の対象となっている森林において、1ヘクタールを超える開発行為を行う場合(太陽光発電施設の設置は0.5ヘクタールを超える場合)は知事へ林地開発許可申請が必要です。(住宅団地、工場、採石場、宿泊施設、ゴルフ場やスキー場、遊園地などのレジャー施設、別荘地、道路……などを作りたい)

制度の詳細については、下記のページをご覧ください

カテゴリー

林務課のカテゴリ

cc-by

page top