記載事項は令和7年4月1日時点のものになります。
各種様式については、北海道電子申請サービスにも掲載しています。
各種申請書・届出の提出先について
このページに記載の書類は農務課窓口まで持参いただくか郵送にてご提出いただくようお願いします。
収入証紙のちょう付等がない書類は、メールでの提出も可能です。
なお、動物用医薬品等販売業等に関する手続きの書類については、檜山家畜保健衛生所へご提出ください。
書類提出先(動物用医薬品等販売業等に関する手続きを除く)
〒043-8558
檜山郡江差町字陣屋町336-3
檜山振興局産業振興部農務課
動物用医薬品等販売業等に関する手続きの書類提出先
〒043-0023
檜山郡江差町田沢町281-1
檜山振興局檜山家畜保健衛生所
種馬鈴しょの生産・販売手続き
種馬鈴しょの生産や集荷販売を行う場合は、集荷販売を開始する日の30日前までに申請の手続きが必要です。申請には4,200円分の北海道収入証紙が必要になります。
また、申請内容の変更があった場合は、速やかに登録事項変更の届出が必要です。
なお、登録販売業者にあっては、その年産の種馬鈴しょに関する業務が終了した場合は、業務報告書の提出が必要です。
肥料の生産・販売の手続き
普通肥料の生産を行う場合は、肥料登録申請の手続きが必要です。
申請には37,400円(更新の場合は7,300円)分の北海道収入証紙が必要になります。
その他の肥料の生産及び肥料の販売を行う場合は届出となります。
また、申請及び届出内容の変更や事業を廃止する場合にも届出が必要です。
農薬販売の手続き
農薬の販売を行う場合は、販売を開始する日までに届出の手続きが必要です。
また、届出内容の変更や販売を廃止する場合には、販売変更届または販売廃止届の提出が必要です。
飼料製造・輸入・販売の手続き
飼料、飼料添加物の製造・輸入・販売を行う場合は、事業を開始する二週間前までに農林水産大臣又は都道府県知事への届出の手続きが必要です。
届出の様式につきましては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターのウェブサイトをご覧ください。
蜜蜂飼養・転飼許可申請等の手続き
蜜蜂を飼う場合は、飼い始める前の年に開かれる配置調整会議で所定の調書等により飼育計画の調整を受けた上で、飼育届の提出が必要です。飼育届出は毎年1月31日までにご提出ください。
また、巣箱を移動する場合は、転飼許可申請の手続きが必要です。
酪農事業施設・乳業施設の手続き
酪農事業施設の手続き
酪農事業施設を設置する際は、施工工事の着手1ヶ月前までに事前承認を得た上で、事業を開始する1ヶ月前までに届出が必要です。
施設の変更・追加をする際は、その1ヶ月前までに申請が必要です。また、施設の廃止・休止をする際は、その1ヶ月前までに届出が必要です。
酪農事業施設 新設承認申請書 (DOCX 18KB)
酪農事業施設 変更承認申請書 (DOCX 17.2KB)
酪農事業施設 廃止届出書 (DOCX 15.8KB)
酪農事業施設 開始(休止)届出書 (DOCX 15.8KB)
【記載例】酪農事業施設 新設承認申請書 (PDF 124KB)
【記載例】酪農事業施設 開始(休止)届出書 (PDF 93.1KB)
乳業施設の手続き
施設区分について
下記一覧表にて、施設区分(酪農事業施設・乳業施設どちらに該当するのか)や必要手続きなどを解説しています。
一覧表を見ても施設該当がわからない、生乳を使って乳製品を製造する施設の設置を検討しているなどの質問・相談については、お早めに振興局農務課まで問い合わせください。
家畜商の手続き
家畜商の免許を受けるためには、所定の講習会を受けた上で申請の手続きが必要です。申請には北海道収入証紙が必要です。
免許証の交付は申請後に法務局へ営業保証金の供託をしていただき、供託書の写しを提出する必要があります。
・家畜証免許申請書 (DOC 28KB)
・誓約書 (DOCX 14.4KB)
・事業所の所在地を記載した書面 (DOCX 14.4KB)
・講習会修了証明書の写し
・取引に従事する者の顔写真2枚(縦2.5㎝×横2.5㎝、6ヶ月以内に撮影したもの)
・住民票(個人の場合)
・従事者調書 (DOCX 14.6KB) 、定款、登記事項証明書(法人の場合)
※必要となる北海道収入証紙は次のとおりです。
・個人(1人):2,090円
・従事者1~4名:2,910円
・従事者5名以上:3,990円
また、家畜商名簿の登録事項に変更があった場合、登録変更の届出が必要です。
なお、免許の記載事項の変更の場合は、免許証の書換交付の申請も必要になります。申請には1,990円分の北海道収入証紙が必要です。
・登録変更申請書 (DOCX 17.4KB)
・免許証書換交付申請書 (DOCX 18.9KB)
(変更内容が確認できる書類を添付してください。法人の名称や所在地の変更の場合は登記事項証明書を添付してください。)
既に家畜商免許証をお持ちの法人が、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く場合は、上記の家畜商免許証書換交付申請書の他に、登録変更申請書、家畜商免許証交付申請書、従業者調書(追加分)の提出が必要です。
家畜人工授精師・家畜人工授精所の手続き
家畜人工授精師免許について
家畜人工授精師の免許を受けるためには、所定の講習会を受けた上で申請の手続きが必要です。申請には2,250円分の北海道収入証紙が必要です。
・家畜人工授精師免許申請書 (DOC 13KB)
・診断書 (PDF 39.6KB)
・誓約書 (PDF 84.4KB)
・戸籍謄本または戸籍沙本
・講習会修行試験合格証明書の写し
また、申請に係る事項に変更があった場合、事項変更の届出が必要です。
なお、免許の記載事項の変更の場合は、免許証の書換交付の申請も必要になります。書換交付の申請には1,890円分の北海道収入証紙が必要です。
家畜人工授精所について
家畜人工授精所の開設には申請が必要です。申請後に現地確認を実施し要件を満たしていることを確認し、開設許可証を交付します。申請には7,190円分の北海道収入証紙が必要です。
・家畜人工授精所開設許可申請書 (DOCX 21.8KB)
・誓約書 (DOCX 16.6KB)
・獣医師免許証または家畜人工授精師免許証写し
・人工授精所内の配置図
・人工授精所の器具の一覧
・住民票または住民票記載事項証明書の写し(個人の場合)
・定款または登記事項証明書(法人の場合)
・役員に関する事項 (DOCX 16.3KB)(法人の場合)
また、開設に係る事項に変更があった場合は、事項変更の届出が必要です。
なお、許可証の記載事項の変更の場合は、許可証の書換交付の申請も必要になります。書換交付には1,820円分の北海道収入証紙が必要です。
・事項変更届出書 (DOCX 16.5KB)
・家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書 (DOCX 18.9KB)
家畜人工授精所を廃止・休止・再開する場合も届出が必要です。
・家畜人工授精所廃止・休止・再開届出書 (DOCX 15.4KB)
また、家畜人工授精所の開設者は、毎年、運営状況を報告する必要があります。
獣医療法関係の手続き
診療施設開設の手続き
飼育動物診療施設を開設した場合は、開設してから10日以内に届出の手続きが必要です。
・診療施設開設届出書 (DOCX 13.4KB)
・平面図
・エックス線装置等概要書(DOCX 66.6KB)(診療用放射線を扱う場合)
・定款(法人の場合)
・診療規定又は診療費徴収規定(定めている場合)
また、届出内容の変更や施設を休止・再開・廃止する場合も届出が必要です。
診療業務開始の手続き
往診業務を行う場合、往診診療者の住所を診療施設とみなしての届出が必要です。
・診療業務開始届出書 (DOCX 11.5KB)
・平面図(調剤設備、消毒設備を住所に置く場合)
・エックス線装置に関する概要書(DOCX 18.1KB)(装置を所持または借り受ける場合)
・定款(法人の場合)
・診療規定又は診療費徴収規定(定めている場合)
また、届出内容の変更や業務を休止・再開・廃止する場合も届出が必要です。(転居や法人化をする場合は、廃止と新規開始届出が両方必要となります。)
動物用医薬品等販売業等に関する手続き
動物用医薬品等販売業等を行う場合は、店舗等の所在地を管轄する家畜保健衛生所へ申請または届出の手続きが必要です。
(申請)
・動物用医薬品店舗販売業
・動物用医薬品特例店舗販売業
・動物用医薬品卸売販売業
・動物用再生医療等製品販売業
・動物用高度管理医療機器等の販売業又は貸与業
(届出)
・動物用管理医療機器の販売業又は貸与業
また、申請や届出した事項に変更があった場合は、事項変更の届出が必要です。
なお、許可証の記載事項の変更の場合は、許可証の書換交付の申請も必要になります。
さらに、動物用医薬品店舗販売業等を廃止・休止・再開する場合も届出が必要です。
各種様式については、北海道農政部のウェブサイトをご覧ください。
獣医師法関係の手続き
獣医師の方は2年に一度、獣医師法第22条の規定に基づく届出が義務づけられています。
届出年は、その年の12月31日時点の状況について、翌年1月中に届出が必要です。届出については、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)によるオンライン届出のほか、振興局へ提出することも可能です。
キャッシュレス決済について
一部の手続きについては、PayPayによる手数料の支払いが可能です。
対象手続き
・種馬鈴しょ集荷販売業者登録
・家畜商免許
・家畜人工授精師免許

