中山間地域等直接支払制度について

 

 

中山間地域等直接支払制度について


 

 

中山間地域等直接支払制度について

  1. 中山間地域等直接支払交付金制度とは
     農業・農村は、単に食料を供給するだけでなく、農業生産活動等を通じ、国土の保全、水資源のかん養、良好な景観の形成、国民に保健休養の場を提供するなどの多くの多面的機能を有していますが、中山間地域等は、傾斜地が多いなど農業の生産条件が不利な地域であることから、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が懸念されています。
     このため、本制度は、中山間地域等において、農業生産の維持を通じて、多面的機能を確保する観点から、平地地域との生産条件の格差の8割を直接支払うものです。
     本制度は平成12年度から16年度までの5カ年間が第一期対策、平成17年度から平成 21年度までの5カ年間が第二期対策、平成22年度から平成26年度までの5カ年間が第三期対策、
    平成27年度から31年度までの5カ年間が第四期対策として実施されましたが、改めて令和2年度から令和6年度まで、5カ年の対策として、中山間地域等における多面的機能の維持、発展を一層図りつつ、高齢化の進行にも十分配慮した、より取り組みやすい制度として取組面積の維持・拡大を目指すとの考えの下で実施されています。

       参考 中山間地域等直接支払制度の概要(農林水産省のホームページ)
  2. 実施状況及び評価結果の公表について
     本制度は、傾斜度等の一定の基準を満たす農用地を耕作する農業者等を対象に交付金を交付するという、我が国農政史上例のない手法であることなどから、透明性を確保して国民の理解の下に実施するなどの観点から、毎年度その実施状況を公表することとしています。

     

公表資料

 

              【お問い合わせ先】
                ■北海道檜山振興局産業振興部農務課農業経営係
                 TEL. 0139-52-6573(係直通)
                 FAX. 0139-52-4594(農務課直通)


 

 

 

 

 

カテゴリー

農務課のカテゴリ

cc-by

page top