新型コロナウイルスに係る建設業許可申請等のお知らせ
道では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向け、建設業許可申請等について受付方法を当面の間 郵送 とします。
郵送による受付とする手続
・建設業許可申請・届出(決算報告含む)
・経営事項審査申請
・解体工事業登録申請
・浄化槽工事業登録申請
・特例浄化槽工事業届出
・住宅瑕疵担保履行法に係る届出
申請・届出に関する留意事項
・建設業許可申請・届出及び経営事項審査申請の郵送にあたっては、別紙「送付票」に必要事項を記入の上、提出書類とあわせて郵送願います。
・申請書等で原本確認が必要な書類については、今回に限り、写しで対応します。
・郵送にあたっては、簡易書留などの配達状況を追跡できる方法で提出することを推奨します。
・副本返却用として「レターパックプラス(宛名記載)」 又は 「返信用封筒(宛名記載・簡易書留等追跡できる郵送方法料金の切手貼付) 」を同封いただくようお願いいたします。
・受付方法の変更等により、審査に要する期間が長くなる場合がありますので、予めご了承ください。
新型コロナウイルス関連通知