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建築士法について

建築士の登録について

一級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士

平成20年より一級建築士の登録方法が変わりました
新・建築士制度により、一級建築士・構造設計一級建築士・設備設計一級建築士の免許交付手続きは、(公社)日本建築士会連合会が行なっています。
住所地の都道府県建築士会で申請を受け付けておりますので、北海道在住の方は、北海道建築士会事務局建築士免許登録窓口をご利用ください。
各地方支部での受付はできませんのでご注意ください。

二級建築士、木造建築士

建築士登録業務の指定機関は北海道建築士会です
二級・木造建築士免許証は、携帯型の二級・木造建築士免許証明書となり、顔写真が入ります。従来の免許証と効力は変わりません。
改正建築士法施行にともない、北海道建築士会は北海道より 二級・木造建築士登録業務の指定機関として認定されました(平成21年4月1日より)。
北海道知事施行の試験合格者は、試験後に他都府県に転居されていたとしても、北海道建築士会事務局建築士免許登録窓口で登録申請を行う必要があります。なお、遠隔地にお住まいの方は郵送による申請も可能です。
各地方支部での受付はできませんのでご注意ください。

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