定期報告について
1 お知らせ
様式について
令和5年度より建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告について様式が変更となっていますので、次のリンクからダウンロードしてください。
返送について
建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告の副本について、返送は檜山振興局負担での郵送等は行いませんので、返送用封筒を添付するなど返送手段をご用意ください。直接来庁されての返却にも対応いたしますが、返送用の封筒を報告時に添付いただくのが確実かと存じます。
廃業等について
特定建築物となる用途・規模の建築物について、廃業等によりその用途として使用しなくなったときに、台帳の閉鎖もしくは変更のために、特殊建築物等変更等届の提出が必要となります。すでに使われなくなった建築物についても、届出が未提出である建築物は所有者様に定期報告のご案内(および督促)を送付することとなりますので、通知等と実情との乖離がありましたら早期に特殊建築物等変更等届をご提出ください。
2 定期報告について
建築基準法第12条第1項、第3項に基づく定期報告制度は、不特定多数の人が利用する建築物で一定規模以上の特殊建築物等や、エレベーター、エスカレーター等の昇降機等について、構造の老朽化、避難設備の不備、建築設備の操作不完全によって大きな災害が発生する恐れがないよう、定期的に専門の技術者に点検してもらい、その結果を特定行政庁に報告していただくものです。
対象となる建築物の用途・規模・時期等については次のリンクを参照してください。
3 窓口
檜山管内については、特定建築物(所好機を除く)は檜山振興局、昇降機については一般財団法人北海道建築指導センターが窓口となっております。
なお、檜山振興局が窓口となっている特定建築物については、次のリンクから電子にて申請可能です。(電子申請は最新の様式のみ受け付けています。)
4 様式
定期報告の様式については、次のリンクからダウンロードできます。