確認申請等について

確認申請等について

1 お知らせ

2025年4月から現四号特例が変更となり、現在確認申請が不要な規模(都市計画外等)であっても、同年4月から申請が必要となる場合があります。
詳細は、次のリンクから確認できます。

2 建築物(工作物)を建てる前に

建築物を建てる際には、一部の建築物を除いて行政庁の建築主事又は民間の指定確認検査機関により、図面審査や現地検査等で建築基準関係規定に適合しているかチェック(建築確認、中間検査、完了検査)を受けなければなりません。
確認を要する建築物の規模の詳細については、次のリンクから確認できます。

3 窓口

確認申請等(長期優良、低炭素認定等)の窓口は、紙の場合は各町役場建築関係窓口、電子の場合は北海道建築行政事務処理システム(Dシステム)です。直接、振興局へお持ちいただいても対応できませんのでご注意ください。

4 手数料

手数料や納付方法については次のリンクを参照してください。

様式

建築基準法に係る各種申請の様式については次のリンクからダウンロードできます。

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