認可外保育施設の設置について
認可外保育施設の設置について
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、平成14年10月から施行されました。
この法律の施行により、認可外保育施設の事業者に届出等が義務づけられることとなりました。
【児童福祉法の改正の内容等】
○事業者の義務等
・設置の届出
事業者は認可外保育施設を設置した場合、事業開始日から1か月以内に都道府県知事(札幌市、旭川市及び函館市においては市長)に届出が必要です。届け出た事項に変更が生じた場合又は事業を休廃止した場合も同様です。
届出を怠った場合や虚偽の報告をした場合は50万円以下の過料に処されます。なお、施設の形態によっては届出の対象外となる場合がありますが、この場合であっても都道府県(札幌市、旭川市及び函館市においては各市)の指導監督の対象になります。
・運営状況の定期報告
毎年、都道府県知事(札幌市、旭川市及び函館市においては市長)が定める日までに運営状況を報告することが必要です。
なお、従来から定期報告のほか、施設において事故などが生じた場合や24時間かつ週のうち5日程度以上入所しているような長期滞在児がいる場合にも都道府県知事(札幌市、旭川市及び函館市においては市長)への報告が必要となっています。
・利用者に対する情報提供
(1) サービス内容の掲示
利用者の見やすい場所にその施設の概要や提供するサービス内容などを掲示することが必要です。
(2) 利用者に対する契約内容等の説明
利用予定者から申込みがあった場合には、施設で提供されるサービスを利用するための契約の内容及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければなりません。
(3) 利用者に対する契約内容等の書面交付
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面を交付することが必要です。
○都道府県等による情報提供
都道府県等(札幌市、旭川市及び函館市においては各市)は、認可外保育施設の事業者からの定期報告や立入調査などから得た情報を取りまとめ、ホームページなどで公表することになります。
【届出対象施設等】
届出対象施設等は次のとおりとなっています。
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【届出時期及び届出先】
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認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について
なお、交付対象は児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた認可外保育施設です。したがって、届出対象外施設(事業所内保育施設や1日に保育する乳幼児の数が5人以下である施設など)は、指導監督基準への適合如何に関わらず証明書の交付対象外となります。
証明書の有効期間は、証明書を交付した日から次により返還を求められた日までです。
○各総合振興局・振興局が「認可外保育施設指導監督要綱」に基づき行う立入調査により、証明書の交付の要件を満たさなくなったと認められるとき
※証明書の交付の事務は、各総合振興局・振興局保健環境部社会福祉課で行っています。(札幌市、旭川市及び函館市を除く)
認可外保育施設の利用料に係る消費税の非課税措置について
消費税法施行令の一部を改正する政令が平成17年3月31日に公布され、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付を受けた施設については、証明書の交付を受けた日(施行日(平成17年4月1日)以前に証明書が交付された施設においては、平成17年4月1日)から、利用料に係る消費税が非課税とされます。
事業者の消費税の納税義務は、課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者はその前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における年間の課税売上高が1,000万円を超える場合に当年分の課税売上について生じます。
なお、非課税の対象となる認可外保育施設は、児童福祉法第59条の2第1項の規定による届出が行われた施設です。
消費税に関する詳しいお問い合わせは、最寄りの税務署にお願いします。