最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内

現在、生活保護を受給していない世帯も下記の条件に当てはまる場合は対象となります。

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。

詳しくは下記リンクを参照してください。

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