犬猫の飼い主さがしノート(犬1匹)

飼い主さがしノートとは

事情があって飼育の継続が困難となった犬・猫を譲りたい方と、新たに飼い主となりたい方との情報交換を振興局が支援する仕組みです。

現在の掲載情報

★現在の掲載数★

犬【1件】 猫【0件】

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No 掲載年月日 特徴 性別 年齢 コメント

こてつ.png

犬2情報カード (PDF 167KB)

R6.9

中型犬

黒と茶色の

長めの毛

16歳

名前はこてつです。

長年大切にされてきましたが、

飼い主さんが高齢のため、

新しい飼い主さんを

探すことになりました。

触られるのは苦手ですが、

聞き分けの良い子です。

飼い主さがしノート活用の流れ

譲りたい方(掲載申込者)

申込みの流れ

  1. 事情があり飼えなくなってしまった犬猫の情報申込書及び情報カードを振興局に提出。
  2. 申込みを受けた振興局が、ホームページ上に情報カードを掲載(掲載期間は最長3か月)

※掲載申込者は、譲渡をするかしないかが決まった場合、振興局へ連絡する。

申込み書類

新たに飼い主となりたい方(情報開示希望者)

申込みの流れ

  1. 振興局のホームページに掲載されている情報カードから、譲り受けたい犬猫を探す。
  2. 譲り受けたい犬猫が見つかった場合情報開示申込書を振興局に提出(郵送可、本人証明書類同封要)
  3. 申込書を受理した振興局は、掲載申込者の連絡先を口頭で伝える。

※譲渡については、掲載申込者と情報開示希望者が直接やりとりを行うこと。

申込み書類

留意事項

掲載申込者の条件

  1. 掲載申込書にある誓約事項を理解し、遵守できるものであり、18歳以上のものとする。
  2. 掲載申込書を振興局環境生活課に提出した後も、自ら譲渡先を探すものとする。
  3. ブリーダー等営利を目的とするものを除く。
  4. 新しい飼い主が決まった場合、その旨申請書を提出した振興局環境生活課に報告しなければならない。

情報開示希望者の条件

  1. 開示申込書にある誓約事項を理解し、遵守できるものであり、18歳以上のものとする。
  2. ブリーダー等営利を目的とするものを除く。

情報を掲載する犬猫について

  1. 離乳した犬猫であること(離乳とは、動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5に規定されている期間をいう)。
  2. 犬については、狂犬病予防法に基づく畜犬の登録及び狂犬病予防注射が適正になされていること。

その他

  1. 譲渡に関する協議は、当事者間で行い、道は一切関与しません。
  2. 譲渡の際や譲渡後に発生したトラブルについて、道は一切の責任を負いません。
  3. ホームページに掲載した犬猫の情報や、犬猫の譲渡への適正については、道は保証しません。
  4. 営利目的での利用は認めませんが、譲渡に係る必要経費の負担については、当事者間で協議してください。

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