産業廃棄物について
産業廃棄物の処理について
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物の2つに大きく分けられます。
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類と輸入された廃棄物をいいます。産業廃棄物の種類についてはこちら〔産業廃棄物一覧表.pdf〕
他人の排出した廃棄物の引き取り、収集運搬、処分または再生を行うときや廃棄物処理のための施設を設置するときは知事の許可が必要です。
次に該当する場合は、檜山振興局環境生活課までご相談ください。
- 他人の産業廃棄物を運搬する場合→産業廃棄物収集運搬業の許可
- 他人の排出した産業廃棄物を処分(中間処理、再生、最終処分)する場合
→産業廃棄物処分業の許可 - 産業廃棄物を処理するための一定の施設を設置する場合(自らの廃棄物を処理する場合も含む。)
→産業廃棄物処理施設設置許可
一般廃棄物の収集運搬、処分等については各市町村長の許可が必要となりますので、各市役所、町村役場へお問い合わせください。
札幌市、函館市、旭川市で事業を行う場合はそれぞれの市長の許可が必要となりますので、各市役所担当課へお問い合わせください。
無許可で産業廃棄物の処理を行った場合
5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられます。
また、許可の無い者に処理を委託した事業者も同様に罰せられますので
産業廃棄物の処理を委託する場合は許可内容を確認してください。
産業廃棄物処理業者名簿(道庁循環型社会推進課ホームページへ)