特定工場における公害防止組織の整備
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律について
この法律は1.製造業(物品の加工業を含む)、2.電気供給業、3.ガス供給業、4.熱供給業で特定の施設を設置している工場(特定工場)の事業者に対し自主的な公害防止組織の設置を義務づけることにより、各種生産活動に伴う公害発生の未然防止を目的としています。
「特定工場」は原則として「公害防止統括者」を公害防止に関する最高責任者として、「公害防止主任管理者」及び「公害防止管理者」を公害防止の技術的管理者とする組織体系を形成するため選任・解任の「届出」をしなければなりません。
1 「特定工場」とは?
対象となる1~4の業種のいずれかに属し、ばい煙発生施設・汚水等排出施設・騒音発生施設・特定粉じん発生施設・一般粉じん発生施設・振動発生施設・ダイオキシン類発生施設のいずれかの施設を設置している工場をいいます。
2 「公害防止統括者」とは?
工場の公害防止に関する業務を統括・管理する役割を担います。工場長等の職責にある方が適任で、資格は不要です。常時使用する従業員の数が20人を超える場合は選任することが必要となります。(事業者に別に工場があり、その事業者が常時使用する従業員を合計すると21人以上になる場合には、その事業者は、それぞれの工場について公害防止統括者を選任しなければなりません。)
3 「公害防止主任管理者」とは?
公害防止統括者を補佐し、公害防止管理者を指揮する役割を担います。部長又は課長の職責にある方が想定され、「資格」を必要とします。選任が必要となるのは、ばい煙発生施設及び汚水等排出施設を設置しており、排出ガス量が4万m3N/h以上であり、かつ排出水量が1万m3/日以上の工場のみです。
4 「公害防止管理者」とは?
公害発生施設又は公害防止施設の運転、維持、管理、燃料、原材料の検査等を行う役割を担います。施設の直接の責任者の方が想定され、「資格」を必要とします。
5 「代理者」の選任
特定工場の設置者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者又は公害防止管理者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができない場合にその職務を行う代理者を選任することになっています。公害防止統括者の代理者を除き資格を必要とします。
6 公害防止主任管理者及び公害防止管理者が必要とする「資格」
設置している特定施設ごとに公害防止主任管理者及び公害防止管理者が必要とする「資格」は異なります。特定施設と必要な「資格」の関係は次のとおりです。
7 「届出」の手続き
届出が必要となるのは公害防止統括者・公害防止主任管理者・公害防止管理者及びその代理者の選任・解任の時、事業者に相続・合併があった時になります。各種届出と必要書類、選任期間、届出期間については次のとおりです。
8 届出様式
各届出様式は次のとおりです。パソコンに保存して必要な様式を作成し、プリントアウトしてください。
9 届出・お問い合わせ先
〒043-8558
檜山郡江差町字陣屋町336番地3
北海道檜山振興局保健環境部環境生活課地域環境係
電話:0139-52-6492
FAX:0139-52-5783