浄化槽
浄化槽について
浄化槽とは
浄化槽とは、し尿と生活雑排水を処理して放流するための設備のことをいいます。
浄化槽法に規定される「浄化槽」はトイレの排水と合わせて台所・風呂等の雑排水も処理する「合併処理浄化槽」を指します。トイレの排水のみ処理する単独処理浄化槽は法律改正により平成13年4月からは設置できなくなっており、法律上はみなし浄化槽といいます。
浄化槽の維持管理について
浄化槽の維持管理を適切に行わなければ、放流水の水質の悪化や悪臭の発生により、生活環境を害する原因となってしまいます。
浄化槽法では、浄化槽の所有者を「浄化槽管理者」と定め、浄化槽管理者には「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の3つの義務を課しています。
保守点検・清掃 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存しなければなりません。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができます。 |
法定検査 指定検査機関(北海道では(公社)北海道浄化槽協会)の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります。 |
浄化槽のよくある質問
「Q1」保守点検業者と契約して検査を実施しているのに、なぜ法定検査も受けるのですか?
「A1」すべての浄化槽は、「法定検査」を受けなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には「設置後等の水質検査(7条検査)」と「定期検査(11条検査)」がありますが、そのうち毎年1回行う「定期検査」は平常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するものですから、たとえ浄化槽保守点検業者と委託契約していても、その目的が異なりますから、指定検査機関(北海道では(公社)北海道浄化槽協会)による法定検査を受けなくてはなりません。
「Q2」浄化槽を年に数回しか使用しないのに、検査を受けなくてはならないのでしょうか?
「A2」年に数回の使用であっても、浄化槽の使用があり、放流水を排出しているのであれば、検査対象となります。1年を通じて全く使用がない場合は、休止の届け出等により検査対象外にすることも出来ます。休止の届け出については、浄化槽設置場所の市町村にお問い合わせ下さい。
「Q3」保守点検業者に法定検査をさせることはできないのですか?
「A3」法定検査は公正な第三者機関(指定検査機関)による客観的な判定が必要なため、法律では、指定検査機関が行う水質検査等を受けなければならないと規定されており、これを保守点検業者に行わせることはできません。
「Q4」法定検査受検の手続きはどのようにすれば良いのですか?
「A4」法定検査の受検、直接電話やFAXで(公社)北海道浄化槽協会に申し込むことでも受検できますが、現在、(公社)北海道浄化槽協会が、浄化槽設置業者に対し事前に検査受検に係る文書送付サービスを行っており、ここに申し込みいただくことで受検することができます。なお、不在等で日程の調整が必要な場合は、直接、所管の検査事務所にご相談下さい。
「Q5」検査の手数料はいくらかかりますか?
「A5」浄化槽の規模・形式等により異なりますが、北海道内では、一律に次のとおり料金が設定されています。
○7条検査(設置時)
人槽 |
合併式(円) |
5~20 |
13,000 |
21~50 |
17,000 |
51~100 |
20,000 |
101~300 |
30,000 |
301~500 |
40,000 |
501~ |
50,000 |
○11条検査
人槽 |
単独式(円) |
合併式(円) |
5~20 |
6,000 |
8,000 |
21~50 |
10,000 |
12,000 |
51~100 |
12,000 |
13,000 |
101~300 |
20,000 |
|
301~500 |
30,000 |
|
501~ |
42,000 |
「Q6」法定検査を受けたくありません。受けない場合はどうなるのでしょうか?
「A6」法定検査を受けていない浄化槽管理者には、北海道知事または市町村長が検査を受けるよう指導や命令等を行うことになり、命令に従わない場合は、罰則(30万円以下の過料)の適用を受ける場合があります。
浄化槽は生きた微生物が働くデリケートな装置です。
浄化槽が正しく機能するために適正な維持管理をしましょう!!