檜山の大気環境

檜山の大気環境


大気汚染の要因

 大気汚染の要因となる発生源は、ボイラー、廃棄物焼却炉等のばい煙発生施設、破砕施設や土石の堆積場などの粉じん発生施設、アスベスト等が使用されている建設物の解体等を行う特定粉じん排出作業等があります。
 大気汚染防止法では、一定規模以上の施設または作業については届出を義務づけるとともに排出基準や作業基準を設けて規制を行っています。

 

管内の状況

 檜山管内における大気汚染の状況については、
 1.固定発生源である工場・事業場のばい煙及び粉じん発生施設が比較的少ない
 2.小規模なものが多い。
 3.散在している。
 4.移動発生源である自動車等の走行量が少ない。
などの理由により特に大きな問題は発生していません。

 

特定施設の状況

 檜山管内における令和5年3月末の大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の割合はボイラーが80.6%、ディーゼル機関が10.0%、廃棄物焼却炉が4.2%となっており、ほとんどがボイラーとなっております。

 

ボイラーを設置しているみなさんへ

 大気汚染防止法では、バーナーの燃焼能力(重油換算)が50L/h以上のボイラーについて届出が義務づけられています。この要件を満たすボイラーを設置予定もしくは設置している方は地域環境係まで届出書を提出してください。

 

 

大気汚染防止法についてもっと知りたい!届出の様式がほしい!届出の書き方が分からない!等の方は、北海道循環型社会推進課ホームページも御覧ください。

 ○大気汚染防止法の手引

 ○大気汚染に係る環境基準(環境省へのリンク)

 ○計量証明事業者について(北海道計量検定所へのリンク)

 

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