アスベスト
-解体工事を始める前に-
特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業を行う場合に届出が必要となります。
特定建築材料とは?
特定建築材料とは、吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれているものです。
特定建築材料とその使用箇所の例
材料の区分 | 建築材料の具体例 | 使用箇所の例(使用目的) |
吹付け石綿 |
1 吹付け石綿 2 石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 3 石綿含有ひる石吹付け材 4 石綿含有パーライト吹付け材 |
壁、天井、鉄骨 (防火・耐火、吸音性等の確保) |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く) |
1 屋根用折版裏断熱材 2 煙突用断熱材 |
屋根裏、煙突 (結露防止・断熱) |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿保温材 2 石綿含有けいそう土保温材 3 石綿含有パーライト保温材 4 石綿含有ケイ酸カルシウム保温材 5 石綿含有ひる石保温材 6 石綿含有水練り保温材 |
ボイラー、化学プラント、焼却炉 ダクト、配管の曲線部 |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く) |
1 石綿含有耐火被覆材 2 石綿含有ケイ酸カルシウム板第2種 3 石綿含有耐火被覆塗り材 |
鉄骨部分、鉄骨柱、梁、エレベーター (吹付け石綿の代わりとしての耐火性能の確保、 化粧目的) |
※石綿障害予防規則において、事業者は、建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿等の使用の有無を調査することなどが義務づけられています。(石綿障害予防規則第3条)
作業の届出(大気汚染防止法第18条の15)
石綿を使用している建築物や工場のプラントなどの工作物を解体、改造、補修する場合、工事を施工する者は、作業の場所、作業期間、作業の方法などについて作業を始める14日前までに届出をしなくてはなりません。
注文者の配慮(大気汚染防止法第18条の20)
工事の注文者は、工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければなりません。
罰則(大気汚染防止法第33条の2ほか)
届出をしない、又は北海道知事による計画変更命令や作業基準適合命令等に違反した場合は罰則の対象となります。
他に必要な手続きは?
建築物の解体等に関連する法律としては、大気汚染防止法以外に労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、建築基準法などがあります。このうち労働安全衛生法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に石綿の飛散防止に関連する作業基準等が定められており、工事施工者等はこれらの関係法令に基づき適正に作業を行う必要があります。
1 労働安全衛生法、石綿障害予防規則における規定
建築物の解体等の工事で生じる石綿粉塵が作業環境を著しく汚染し、労働者の健康に重大な影響を及ぼすことを防止する観点から作業場内での基準等が定められています。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律における規定
特別管理産業廃棄物に指定された廃石綿等について、その分別、保管、収集、運搬、処分等を適正に行うため必要な処理基準等が定められています。
3 建築基準法における規定
建築物の大規模な増改築時には吹付け石綿及び石綿含有吹付けロックウールの除去が義務づけられ、また、石綿飛散のおそれがある場合には、除去等の勧告・命令ができることが定められています。
4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)における規定
他の建設廃棄物の再資源化を妨げないように、石綿含有建築材料は、原則として他の建築材料に先がけて解体等を行い、分別しておくことが定められています。
Q&A
Q1 工作物も届出の対象となりましたが、工作物とはどのようなものが対象になるのですか?
A1 土地に接着している人工物を工作物としています。
例:煙突、タンク、プラント等の配管、溶解炉、据付ボイラーなど
Q2 石綿が使用されているかどうかの確認方法はあるのでしょうか?
A2 土吹付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材に石綿が使用されているか不明な場合には、専門の分析期間に依頼して設計図書等や分析調査により石綿使用の有無が確認できます。
Q3 どんな作業で届出が必要でしょうか?
A3 特定建築材料の除去、封じ込め、囲い込みのほか、孔開け、切断等、石綿が飛散するおそれのある作業が対象となります。
Q4 日常点検のため、配管の保温材を一時的に取り外す作業を行う場合届出は必要ですか?
A4 点検だけであれば大気汚染防止法での届出は必要ありません。
Q5 作業の届出はどこにすればいいのですか?
A5 基本的には振興局環境生活課地域環境係ですが、函館市など、地域によっては、市が窓口になる場合があります。
Q6 同一の工場内で2棟の建物と1つの工作物を一度に解体するのですが、それぞれの建物、工作物毎に届出が必要ですか?
A6 同一敷地内で複数の解体等の作業を行う場合は、ひとつの届出書によって届出を行うことができます。
Q7 アスベスト対策に関する融資制度はありますか?
A7 住宅金融支援機構(個人向け)、北海道(中小企業向け)、日本政策金融公庫(中小企業向け)があります。