第一種動物取扱業を営業する場合
動物の販売・保管・貸出し・訓練・展示・その他(競りあっせん、譲受飼養)の各業(第一種動物取扱業)を営もうとする方は、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、都道府県知事(指定都市にあっては、その長)への登録が必要です。
登録の有効期間は5年間で、継続する場合は更新申請が必要です。
該当する取扱動物
哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物
※ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の用に供するために飼養し、又は保管しているものを除く
(「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競走用等の畜力の使用を目的として飼養又は繁殖されるもの)
各業の具体例

※動物のふれあい展示や体験学習などを行っている酪農・畜産農場のみなさまへ:「02リーフレット「第一種動物取扱業の登録はお済みですか_」 (PDF 421KB)(リーフレット)」
登録申請(新規)について
第一種動物取扱業の新規登録を申請する場合、下記の書類を提出する必要があります。様式が決まっている書類は、下記からダウンロードして作成してください。
また、書類は2部ずつ必要です。
なお、申請書作成前に事業内容等を檜山振興局環境生活課(0139-52-6494)にご相談ください。
登録申請(更新)について
第一種動物取扱業の更新を申請する場合、下記の書類を提出する必要があります。様式が決まっている書類は、下記からダウンロードできます。
また、書類は2部ずつ必要です。
廃止・変更等届出について
事業所の廃止及び施設、業務内容の変更は、檜山振興局 環境生活課(0139-52-6494)にお問い合わせください。
第二種動物取扱業の届出について
飼養施設を設置して動物の譲渡し等を行う場合は、扱う頭数等により第二種動物取扱業の届出が必要となりますので、檜山振興局 環境生活課(0139-52-6494)にお問い合わせください。

