自転車への交通反則通告制度(青切符)適用について
令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の一定の違反に交通反則通行制度(青切符)が適用されることになりました。
本改正により、16歳以上の者による反則行為で「違反自体が悪質・危険なもの」及び「違反態様が悪質・危険なもの」に関しては、検挙措置が講じられることなります。
また、交通反則通告制度の適用により、青切符で手続がなされ、違反者は反則金の納付が通告されることとなりました。

令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の一定の違反に交通反則通行制度(青切符)が適用されることになりました。
本改正により、16歳以上の者による反則行為で「違反自体が悪質・危険なもの」及び「違反態様が悪質・危険なもの」に関しては、検挙措置が講じられることなります。
また、交通反則通告制度の適用により、青切符で手続がなされ、違反者は反則金の納付が通告されることとなりました。
