小児慢性特定疾病について
小児慢性特定疾病にかかっている児童について、健全育成の観点から、患児家庭の医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
(平成26年まで「小児慢性特定疾患」制度として実施していましたが、令和元年から「小児慢性特定疾病」として16疾患群762疾病に拡大となりました。)
なお、医療費助成の対象となる「小児慢性特定疾病」は、以下の用件の全てを満たすもののうちから、厚生労働大臣が定めるものとなります。
○慢性に経過する疾病であること
○生命を長期に脅かす疾病であること
○症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾病であること
○長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾病であること
対象疾患群
1,悪性新生物
2,慢性腎疾患
3,慢性呼吸器疾患
4,慢性心疾患
5,内分泌疾患
6,膠原病
7,糖尿病
8,糖尿病
9,血液疾患
10,免疫疾患
11,神経・筋疾患
12,慢性消化器疾患
13,染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群
14,皮膚疾患
対象年齢
18歳未満(引き続き治療が必要であると認められる場合は、20歳未満)の児童。