食品の申請について(江差保健所)

食品に関する営業許可の申請について

 

食品を提供、製造、販売を行うには営業許可が必要です。

必要な申請準備が整い、手続きが全て完了し、許可がおりてから営業が可能となります。

食品の種類によって許可が異なりますので、計画している「製造、加工調理、販売の方法」、「作業場、作業場所の平面図」、「原材料等の資料」を保健所に持参していただければ相談を受けることができます。

また、扱う品目により基準が異なるので、相談時に説明いたします。

※担当者が不在のこともありますので、相談日程を事前に保健所へお問い合わせください。

 

申請様式

01_【江差】許可申請書 (XLSX 42.6KB)

02_【江差】設備器具調書 (XLS 31KB)

 

注意点

・施設基準

施設には基準がありますので、法律・条例に決められたとおりの施設を作ってください。

また、調理・製造・販売のための専用室が必要となります。

・資格

食品衛生責任者の設置及びその資格が必要です。

許可申請時に資格が無くても、道南地区で年に数回開催される養成講習会に受講することを誓約することで申請を受けることが可能となっています。

ただし、食肉製品、乳製品、添加物等の製造の場合は別に特別な資格が必要な場合もあるため、個別にご相談ください。

 

 

~問い合わせ~

北海道江差保健所 生活衛生課

TEL 0139-52-1053

FAX 0139-52-1074

 

 

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お問い合わせ

檜山振興局保健環境部保健行政室(江差保健所)企画総務課

〒043-0043檜山郡江差町本町63番地

電話:
0139-52-1053
Fax:
0139-52-1074
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