臨時営業(短期日)の許可申請について
「臨時営業」とは
地域の行事、祭典等において、簡易な施設を設けて、一定の場所で7日以内の営業を行うことをいいます。
営業を行う場合は、臨時営業の許可を受けなければなりません。
臨時営業を営もうとする方は、こちらをご覧ください。
申請の流れ
1 事前相談
事前相談については義務付けはありませんが、相談いただけると申請が円滑に進みます。
2 許可(登録)申請
営業の概ね7日前までに申請してください。
3 許可証(登録票)の交付
4 営業
申請に必要なもの
【食品衛生法に基づく許可業種】
(飲食店営業、魚介類販売業)
01_【江差】臨時営業(短期日)減免申請 (DOC 59.5KB)
04_衛生管理計画書及び衛生管理実施記録書 (XLSX 25.7KB)
PDF版
01_【江差】臨時営業(短期日)減免申請 (PDF 103KB)
04_衛生管理計画書及び衛生管理実施記録書(1) (PDF 69KB)
04_衛生管理計画書及び衛生管理実施記録書(2) (PDF 68.8KB)
・申請手数料 1許可につき2,200円
*長期臨時(5年)の許可については、保健所までお問い合わせください。
~問い合わせ先~
北海道江差保健所 生活衛生課
TEL 0139-52-1053
FAX 0139-52-1074
mail esashiho.seikatsu1★pref.hokkaido.lg.jp
※★の部分を@に変えてご利用ください