犬・猫の飼い主の皆さんへ

犬の飼い主の皆さんへ

ワンちゃんの登録はお済みですか?

狂犬病予防法により、犬の飼い主は、市町村に犬の登録をしなければなりません。
 また、引っ越したときや犬が死亡したとき、飼い主がかわったときには届出が必要です。
 詳しくは、市町村にお問い合わせください。

鑑札・注射済票を着けましょう。

登録したときに市町村から鑑札が交付されます。
 迷子になったときには、この鑑札で飼い主の方がわかりますので、首輪等に必ず着けましょう。

毎年、狂犬病予防注射を受けましょう。

狂犬病は、アジア、アメリカ、ヨーロッパ等の国々では今でも発生しており、全世界では毎年数万人が亡くなっています。
 我が国は、狂犬病予防法に基づいた予防接種や放浪犬の捕獲などの地道な対策を続けて狂犬病を撲滅しましたが、国外から狂犬病が侵入するおそれが常にあるため、侵入した場合に備え、狂犬病予防ワクチンの接種を受けましょう。
 毎年5月頃に行われている集団予防接種については、市町村へお問い合わせください。
 また、予防接種をすると注射済票が交付されますので、鑑札と同様に首輪等に着けてください。

犬や猫の放し飼いはやめましょう。

放れた犬による咬傷事故が発生しています。
 放し飼いにすると、伝染病や寄生虫症にかかったり、交通事故にあったりする危険性もあります。
 北海道の条例では、猫は室内での飼養に努めなければならないと規定しています。

北海道ではエキノコックス症に注意する必要があります。

放し飼いをしないなどして、感染のリスクを避けましょう。内部寄生虫の検査や駆虫をするなどしましょう。
 内部寄生虫の検査や駆除を定期的に行いましょう。

犬又は猫の引き取りについて

が平成13年10月1日から施行されています。

動物の飼育者は、できる限り、その動物がその命を終えるまで適切に飼養することに努めなければなりません。
 何らかの理由で飼育できなくなった場合には、責任をもって新たな飼い主を探してください。

 やむを得ず保健所への引取りを求める場合には、事前に保健所へご連絡ください。
 なお、引き取りにかかる手数料は、犬又は猫の年齢や大きさに関わらず1頭(匹)につき2,100円です。





 問い合わせ先:生活衛生課 主査(環境衛生) TEL 0139-52-1053

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お問い合わせ

檜山振興局保健環境部保健行政室(江差保健所)企画総務課

〒043-0043檜山郡江差町本町63番地

電話:
0139-52-1053
Fax:
0139-52-1074
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