牛海綿状脳症(BSE)

令和6年4月1日からBSE検査対象が変わります!

令和6年度からのBSE検査見直しについて

○牛海綿状脳症(BSE)の発生が世界的に大きく減少する中、国際獣疫事務局(WOAH)は令和5年5月、BSE検査の対象牛について一般的な死亡牛を除外し、月齢を問わずBSEを否定できない症状を呈する牛のみとする等、国際基準を見直しました。

○これを受け、日本でも国内基準を見直すこととし、令和5年(2023年)11月14日付けで関係省令の一部改正および「牛海綿状脳症(BSE)に関する特定家畜伝染病防疫指針」の一部変更が行われました。

獣医師のみなさまへ

死亡牛の検案(死亡獣畜処理指示書を発行)をするとき

死亡獣畜処理指示書の発行日(獣医師による検案日)が令和6年4月1日以降の牛については、新基準が適用されます。「死亡牛のBSE検査フローチャート」を参考に、死亡牛がBSE検査対象か否かを判断してください。

●令和6年4月1日以降に使用する「死亡牛のBSE検査対象牛確認フローチャート」は こちら

●旧様式の死亡獣畜処理指示書を使用する場合の記載方法 こちら

獣医師向けリーフレット こちら

BSEを強く疑う症状を呈する牛の通報

生存牛で、「BSEを強く疑う症状」を呈し、かつ、他の疾病(感染症、代謝性疾病、外傷、腫瘍、毒性疾病など)の可能性がないと考えられる牛(異常牛)が居る場合は、家保に連絡(相談)して下さい。
経過観察の際は、神経症状の進行状況および治療への反応などを観察・記録してください(詳細はQ&Aを参照)。

●(令和6年4月1日以降)農場における異常牛の通報フローチャート こちら

BSEに関する特定家畜伝染病防疫指針の改正に係るQ&A 準備中

牛の飼養者、死亡牛運搬業者のみなさまへ

●牛の飼養者、死亡牛関連業者向けリーフレット こちら

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