森林環境税及び森林環境譲与税について

1.森林環境税及び森林環境譲与税の概要

平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」及び、「森林環境譲与税」が創設されました。

2.森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

「森林環境税」は令和6年(2024年)度から、個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課課税するものです。
また、「森林環境譲与税」は、森林整備や木材利用の推進などの財源として、令和元年(2019年)度から、市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で接分して譲与されており、檜山管内の各町では、間伐等の「森林の整備に関する施策」をはじめ人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に活用されています。

3.檜山管内の森林環境譲与税の取組状況

檜山管内の各町の主な取組は下記のとおりです。
各町の使途については下記URLからご確認ください。

各町の森林環境譲与税の取組内容

上記の取組により、災害の防止、水源のかん養、生物多様性の保全、地球温暖化防止といった公益的機能を発揮する私有林整備の推進につながっています。
その他にも、より具体的な使途が各町のHPに掲載されてありますので是非ご覧下さい。

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