 |
|
 |
フラワーマスター認定登録事業に関すること |
|
 |
広域景観づくり活動事業費補助金に関すること |
|
 |
中心市街地活性化に関すること |
|
 |
北海道美しい景観のくにづくりアドバイザー派遣事業に関すること |
|


|
景観法に基づく建築物等の行為に関する届出に関すること
檜山振興局管内の「地域の良好な景観資源」と「主要な展望地」の一覧 |
|
|
※詳しくは「建設部都市計画課」のホームページをご参照ください |
 |
|
屋外広告物を掲出するとき、取り除くとき。また、許可を受けた事項(表示内容、構造、設置場所など)を変更するときは、必ず屋外広告物条例を守らなくてはなりません。 屋外広告物は情報を伝える手段であり、まちなみを演出するものでありますが、一方で無秩序に掲出されると環境や美観を損なってしまうおそれもあり環境や美観を損なってしまう恐れもあります。そうならないように、屋外広告物のルールを条例で定めています。 屋外広告物条例では、屋外広告法に則り広告物の種類、掲出する場所により許可基準を定め、その基準に基づいて許可を受ける義務を定めています。 |
|
 |
許可、届出等に関すること |
|
 |
指導、取り締まりに関すること |
|
 |
クリーン強調月間に関すること |
|
 |
優良広告景観形成推進事業補助金に関すること |