たばこ対策(江差保健所)

たばこ対策について

nos_lis.gif世界禁煙デーについて

nos_lis.gif未成年者に知っていてもらいたいこと

nos_lis.gif喫煙習慣を止めることができない方のために

nos_lis.gif自分の子供がたばこの被害に遭わないために

nos_lis.gifたばこによる健康被害

 

江差保健所では、「南檜山圏域健康づくり事業行動計画」を策定し、地域住民一人一人がいつまでも

健康で暮らせるよう、たばこ対策等様々な健康づくりの取り組みをしています。

● 学校等の依頼に応じた健康教育

● 事業所等の依頼に応じた研修

● 生活習慣改善のための健康相談

nos_lis.gif 北海道のきれいな空気の施設登録事業

 「おいしい空気の施設推進事業」を見直し、第二種施設のうち屋内完全禁煙に積極的に取り組む施設を対象とした「北海道のきれいな空気の施設登録事業」を令和2年4月から新たに実施することとしました。官民一体となった受動喫煙防止対策の推進に向けて、ご協力をお願いいたします。

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 対     象 道内の第二種施設(飲食店・喫茶店を除く。) 
※登録届出書の裏面に具体的な施設区分を記載しております。
 登 録 条 件  室内完全禁煙
 各 種 様 式

 登録届出書変更届出書登録取消届出書

→詳しい概要はこちら(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課HP)

 

 

nos_lis.gif管内で禁煙治療を行っている医療機関

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 医療機関の名称 医療機関の所在地  電話番号  禁煙治療の保険適用 

道立江差病院

檜山郡江差町伏木戸町484

0139-52-0036  適用 

厚沢部町国民健康

保険病院

檜山郡厚沢部町

新町14-1 

0139-64-3036 適用 

乙部町国民健康

保険病院

 爾志郡乙部町

字緑町704番地 

0139-62-2331  適用 

道南勤医協

江差診療所 

檜山郡江差町

字中歌町199-6 

0139-52-1366    適用

※医療機関については、公表の同意が得られたもののみを掲載しています。

※令和5年1月現在の状況です。その後、変更がある場合もありますので、受診される際は必ず医療機関に確認してください。

 

 

 

 

受動喫煙対策について

nos_lis.gif国の受動喫煙対策について

  健康増進法の改正により、受動喫煙防止は、施設管理権限者等の責務となっています。

  飲食店など多数の方が利用する施設は、2020年4月1日から原則屋内禁煙に、喫煙可能な場所には

  20歳未満の方は立入禁止となります。

   ● 国の受動喫煙対策(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課HP)

   ● 事業者のみなさまへのお知らせ

   ● 改正健康増進法に基づく各施設における受動喫煙対策の概要

nos_lis.gif北海道の受動喫煙対策について

  北海道では、受動喫煙対策のより一層の推進を図るため、令和2年3月に「北海道受動喫煙防止

  条例」を制定しました。

   ● 北海道受動喫煙防止条例(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課HP)

        ●北海道健康増進計画【改訂版】(北海道保健福祉部健康安全局地域保健課HP)

      ● すこやか北海道21・たばこ対策推進計画

   ● 北海道たばこ対策実施要綱

nos_lis.gif既存特定飲食提供施設における「喫煙可能室」設置に係る届出について

  既存の経営規模の小さな飲食店については、事業継続に影響を与えることが考えられることから、

  これに 配慮し、経過措置として店内での喫煙・飲食が可能とされています。

  この場合、「既存特定飲食提供施設」(喫煙可能室設置施設)であることが分かる標識の掲示が

     義務付けられ、客・従業員とともに20歳未満の人は喫煙エリアへ立ち入ることができません。

  なお、「既存特定飲食提供施設」は、次の3つの要件を全て満たしている必要があります。

  また、3つの要件を全て満たしている場合は、管轄の保健所(道立、市立)に「喫煙可能室設置

     施設届出書」の提出が必要です。

【喫煙可能室設置届出書について】
 (1)受付開始日   令和2年2月3日(月)から

   (2)提出方法     施設所在地の道立保健所に持参又は郵送で提出

  (3)様式等
   ➀ 喫煙可能室設置施設届出書様式
   ➁ 喫煙可能室設置施設届出書様式(記載例)
   ➂ 喫煙可能室設置施設 変更届出書
   ➃ 喫煙可能室設置施設 廃止届出書

【既存特定飲食提供施設の3要件】
 (1)2020年3月31日以前に飲食店等営業許可があり、かつ設備を設けて客に飲食をさせる営業を

   行っていること。

  ※法施行後に何らかの状況の変更があった場合に、引き続き「既存の飲食店」に該当するか

         どうかは、「事業の継続性」「経営主体の同一性」「店舗の同一性」等を踏まえて総合的に

         判断します。

 (2)客席面積が100平方メートル以下であること。

 (3)資本金の額または出資の総額5,000万円以下であること。  

 

 

nos_lis.gif関連機関へのリンク

厚生労働省「たばこと健康に関する情報ページ」は、こちら

北海道「北海道たばこ対策」は、こちら

国立がんセンターがん対策情報センター「たばことがん」は、こちら

日本禁煙学会ホームページは、こちら

禁煙マラソンホームページは、こちら

 

~NEW~

★北海道の受動喫煙に関する情報サイトを開設しました

 → 「北海道受動喫煙防止ポータルサイト

★公式ツイッター「ほっかいどう健康づくり」で道民の皆様の健康づくりに役立つ情報を

    発信しています

 → ツイッターで「ほっかいどう健康づくり」と検索!

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」の策定について(R1.7)

 

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お問い合わせ

檜山振興局保健環境部保健行政室(江差保健所)企画総務課

〒043-0043檜山郡江差町本町63番地

電話:
0139-52-1053
Fax:
0139-52-1074
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