特定(多数)給食施設の各種届出
1 特定(多数)給食施設の定義について
2 特定(多数)給食施設の開始・変更・休止(廃止)について
(1) 特定(多数)給食施設を開始・再開したとき
特定(多数)給食施設を開始又は再開した時には、開始から1か月以内に届け出を行うこととされています。
※給食施設の平面図を添付してください。
(2) 届出事項が変更になったとき
届出事項に変更が生じた時には、変更から1か月以内に、その旨を届け出ることとされています。
(3) 給食を廃止(休止)したとき
給食を廃止又は休止した時には、1か月以内に、その旨を届け出なければなりません。
届出先
北海道檜山振興局保健環境部保健行政室(北海道江差保健所)
企画総務課 企画係 宛
〒043-0043 檜山郡江差町字本町63番地
TEL:0139-52-1053 FAX:0139-52-1074