| 「動物愛護及び管理に関する法律」及び「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」の基本理念を踏まえ、道において引き取った犬及び猫に、できるだけ生存の機会を与えるため、また、道民の動物愛護精神及び飼育モラルの向上を図ることが目的です。 |
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渡島・檜山支庁が、譲り受け(飼育)希望者をあらかじめ把握しておき、道立保健所及び市立函館保健所から提供される動物(犬、猫)の引き取り情報と照合し、新しい飼い主探しのためのコーディネートを行います。
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不適正な飼育による迷惑行為や飼育の中途放棄など、ペットを巡るトラブルが多発していることから、この事業では、譲り受け希望者に対して、一定の審査を行います。 また、この事業による新しい飼い主を、地域の「模範的飼い主」と位置づけ、適正な飼養についての道民の関心と理解を深めることとします。
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飼い主となってくださる皆さんに守っていただくことは、次のようなことです。
●終生飼い続けるよう努めること ●氏名や連絡先を記載した首輪を付ける等、飼い主を明示するよう努めること ●糞などで隣近所や道路、公園などを汚さないこと ●みだりに繁殖しないよう不妊処置をするよう努めること ●犬には適度な運動をさせること ●猫は室内で飼うよう努めること |
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※なお、道立保健所において引き取る動物の数は、1年間で4,280匹(犬1,438匹、猫2,797匹)にも上り、そのうち3,672匹(犬1,066匹、猫2,606匹)が、安楽死処分されています。(平成12年度の実績数値) |
| この事業についてのお問い合わせは・・・・ |
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北海道檜山支庁地域政策部環境生活課(0139-52-6494) あるいは、北海道環境生活部自然環境課(011-231-4111(内線24-392)) へお電話ください。 |


「北海道動物の愛護及び管理に関する条例」が平成13年10月1日から施行されています。
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犬や猫は家族の一員として死ぬまで飼うのが基本原則です。 しかし、やむを得ず飼えなくなったときは、責任をもって新たな飼い主を探すよう努めてください。 どうしても新たな飼い主が見つからなかったときは、保健所で引き取ります。 |
引き取りを求める際は、次の事項にご留意ください。
1 原則、飼い主が直接保健所まで連れてくること。
2 引き取り申請書の提出。 主な記載事項 ・飼い主の住所・氏名・電話番号 ・登録犬の場合、鑑札番号・狂犬病予防注射済票番号 ・引き取り申請の理由
3 引き取り手数料は、年齢や大きさに関係なく一律で、1頭または1匹につき2,100円です。(平成16年4月1日改正) |
| なお、「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬や猫などの愛護動物をみだりに殺傷したときは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に、みだりに虐待したり遺棄したときは、30万円以下の罰金に処せられます。 |
犬・猫の引き取りに関するお問い合わせは・・・・
北海道江差保健所生活衛生課 主査(環境衛生) 電話 (0139) 52−1053 FAX (0139) 52−1074 |